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・配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く

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みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取る財産のことです(相法3)。

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